メールで相談のアドレスは matasete.g@gmail.com です。

ご相談いただいたことは、個人が特定される部分を除いて、「相談事例」として公開することがあります。
同じようなことで困っている人に「解決できる」と、希望をもってもらうためです。ご了解ください。
「それでも、公開はイヤ」という方は、メールに「公開不可」と書いていただければ、相談があったことを、絶対に秘密にします。
安心してご相談ください。

2013年10月21日月曜日

許されない生活保護減額の基準表

 生活保護費減額に反対する「不服申し立て」が、全国で行なわれています。
 私も、市議会で、減額に反対する立場を明らかにし、申し立てをしたみなさん方と一緒に頑張りたいと思います。

 国の減額の予定をお知らせしますが、ぜひ、中止させましょう。

 *ここから下は、札幌の場合の金額とお考えください。地方によって、生活保護の金額は変わります*

 下の表の「~2013/7」という欄は、減額前の金額です。
 「2015年」は、国の計画通り、今年減額し、来年も減額し、再来年も減額した場合に、いくらになるかを示しています。

 生活保護基準のおおまかな計算の仕方は、
①第1類 家族それぞれの年齢に応じた金額
②第2類 家族の人数によって(家族みんなで使う生活費分)加算する
③冬期加算 11月から3月は、暖房費代を加える
④各種加算 (一番下の表)該当するものを加える
⑤家賃 これまでと変更ありません。

 これらをすべて加えると、生活保護基準になります。

 下の表から、一部増額となっているところもありますが、実際に支給される金我を計算すると、特に期末一時扶助(年末の餅代)など、大変な減額が計画されているのです。



2013年10月14日月曜日

雑誌「福祉のひろば」生活保護特集

 月刊誌「福祉のひろば」500円(税別)(㈲福祉のひろば発売)2013年10月号は、42ページに渡って、生活保護関係の記事を掲載しています。

 【ひろばトーク】陽のあたる家~生活保護に支えられて
 ●特集●生活保護利用者はふつうに生きてはダメなのか?
       知ってほしい!私たちの生活と思いを利用者からの発信
       生活保護利用者の生活実態と福祉事務所職員の役割
       生活保護費引き下げと利用者の怒り
       私の出会った子どもたち、そして「ホームレス」者
       かつてない生活保護大改悪にどう立ち向かうか

などの記事があります。
 この雑誌を置いている書店は少ないかもしれません。
 購入ご希望の方は、取り寄せるといいと思います。


2013年10月12日土曜日

相談事例 区役所の暴言

 生活保護を廃止され、再申請した方からメールです。
 信じられないような暴言が次々と・・・。
 (10月13日追記 下記の暴言等については、私が直接聞いたのではありませんが、直接言われた相談者からのメールに記載されていたものです)

今年7月の相談メール(個人名・地名等はわからないようにしています)

相談者~申請して12日経過しましたが、区役所から何も連絡がありません。
 電話はすでに止まりました。
 必要な書類は全て提出したはずなんですが。
 ライフラインも止められそうですし、処方していただいた薬もとっくになくなりました。
 食費もありません。
 もう見放されたんですかね・・・。

宮川~それは、困りましたね。
 生活保護を申請してから、決定まで、2週間かかることがあります。
 まず、区役所に問い合わせてください。
 それから、薬がなくなっていることを伝えて、病院にかかっていいかということも聞いてください。
 お金がないから、つなぎ資金をお願いしたいということも、言うといいと思います。

相談者~生活保護が再開しました。
 区役所に行き話をしましたが、担当者と上司に色々また言われました。
 「こっちはお前のせいで他の仕事ができなかった。お前にかかりきりだった」
 「今までやってきたことを自分の胸に手を当てて考えなおせ」
 「俺は修羅場をくぐってきてるからお前がなにを考えているかわかる」
 「俺は道を外れるような事は絶対許さない、だから今回保護開始になったのも本来は受給できないんだぞ!」
 「俺がこの部署に来たからには徹底的に厳しくやるからな。覚悟しておけ!」など、1時間くらい聞かされました。
 あきらかに私が全部悪い言い方だし今までで一番威圧的でした。
 もうその場にいるだけで具合が悪くなり心臓も痛くなりましたし、本当に精神的にきつかったです。
 いくらなんでも言いすぎじゃないでしょうか?
 それと区役所から「検診命令書」という文書を渡されました。
 以前、入院した病院に行けとのことです。
 私も薬がなくなってますので、薬は処方していただきたいですが、これは入院になる場合とかあるんでしょうか?
 以前、この病院に入院していた時、つねに体調は悪いし、寝れない、食欲もまったくない、頭も痛いと本当に辛くて処方していただいた薬を飲みながら自宅で療養していたときは、すごく落ち着いたし気持ちもだいぶ楽でした。
 またあそこに入院させられるのかとおもうと本当に怖いです。


宮川~そうですか。
つらかったですね。
まず、病院には行ってください。
そこで、体調のことを率直に話してください。
そして、入院が嫌なら嫌だとハッキリ言えば、無理に入院させられる事はありません。

2013年10月10日木曜日

相談事例 ガスを止めないで

 私のところに、メールで相談される方がいらっしゃいます。
 その事例について、個人名・住所等がわからない配慮をしつつ、概要をみなさんにご紹介します。
 似たようなことでお困りの方がいらっしゃる場合、参考になると思うからです。

 今年6月の相談事例

相談者~生活保護受給中です。
 ガス代が払えずにいます。
 支払期限は6日前でした。
 来週には払える予定ですが、本日、ガスを閉栓すると手紙がありました。
 今週、子どもの遠足があり、ガスが使えなければお弁当も作れません。
 支払いができていないのが悪いのですが、私だけならなんとか我慢しますが、子どもがいるのでつらいです。
 入浴もできなくなります。
 どうにか良い方法はないものかと教えていただきたくメールしました。

~「一方的な閉栓はしないで」と北ガスに、福祉的対応をもとめて申し入れをしているのですが、なかなか難しいというのが、北ガスの現状です。
 あなたのところは、都市ガス(北ガス)ですか?
 北ガスの場合、「いつ支払うから」と約束しても、正直、厳しいです。
 しかし、「本日閉栓」と言っても、すぐには閉栓しないことも多いようです。

相談者~都市ガスではありません。
 ガス会社に連絡してみました。
 月曜日までは閉栓しないとのことで、落ち着きました。

~とりあえず一安心です。
 来週の月曜日で大丈夫ですか?
 「○日になったら、間違いなく支払います。約束するので、それまで閉栓しないでください」という交渉の余地はあるかもしれません。
 北ガスなら、こういう交渉の余地がないのですが、プロパンであれば、通用する場合もあります。


2013年10月2日水曜日

代表質問答弁、再質問、再答弁、再々質問、再々答弁

 私が代表質問で生活保護問題を取り上げました。
 質問の内容は、10月1日のブログをごらんください。

 以下に、副市長の答弁、私の再質問、副市長の再答弁、私の再々質問、副市長の再々答弁を掲載します。
 様々な問題を取り上げているのですが、生活保護部分だけを抜粋します。

 札幌市議会では、代表質問の答弁は、市長と3人の副市長が分担して答えます。
 再質問に対しては、市長が答弁するのが通常です。
 ところが、私の再質問にも、再々質問にも、市長は答えず、副市長に答弁させました。
 私は、市長が政治家として責任を持って、正々堂々と論戦してほしかったです。

井上副市長答弁 6番目の、生活保護行政についてであります。
 まず、生活保護基準の引き下げについてでありますが、生活保護基準につきましては、6月に行われた第2回札幌市議会定例会でお答えした通り、国が責任を持って決めるべきものであり、今回の見直しについても、国が客観的な指標により、合理的に行ったものと認識をしております。
 さらに、見直し時期や内容につきましては、今年度予算の国会審議において、さまざまな意見や主張が交わされ、十分な議論がなされたうえで決定したものだと考えております。
 また、今回の見直しは、激変緩和措置として、増減幅は10%を限度とし、また、3年間かけて段階的に実施するなど、保護世帯の生活にも配慮されているものと考えております。
 次に、当事者の不服申し立て審査請求についてでありますが、生活保護の決定に不服がある場合、60日以内に北海道知事に対して審査請求可能である旨、行政不服審査法第14条に規定されております。決定通知書に審査請求可能である旨も教示しているところでありますので、今回の審査請求につきましても、法に定められた権利を適正に行使したものだと認識しております。
 次に、受給者以外の市民の暮らしに与える影響についてでありますが、1点目、就学援助の今後の対応について、札幌市では、前年の41日現在の生活保護基準額に基づき、就学援助を受給できる世帯所得の限度額を算出しております。
 したがって、今回の生活保護基準額引き下げの影響が及ぶのは、平成27年度からでありまして、教育委員会では、就学援助の認定基準について、札幌市就学援助審議会における調査・審議を経る必要があると考えており、年度内を目途に諮問する予定、と聞いております。
 2点目の、住民税の非課税基準についてでありますが、生活扶助見直しに伴います個人住民税の非課税限度額については、平成26年度以降の税制改正において対応することとされておりますが、その内容は現時点で示されておりませんので、具体的に負担増を見込むことは困難であります。
3点目の、保育所保険料や、市営住宅家賃減免についてでありますが、保育所保育料の減免につきましては、改正前の生活保護基準により、判断することとしております。
市営住宅の家賃減免基準は、生活保護基準も参考にしておりますが、今年4月に改定したばかりでありまして、当面引き下げることは考えておりません。
4点目の、影響の範囲についてでありますが、札幌市の事業のうち、生活保護基準に連動するものは、就学援助をはじめ、介護保険料や国民健康保険料など、全64項目となっております。
次に、指導指示に従わない場合の保護の打ち切りについてでありますが、指導指示に従わない場合の保護の打ち切り、いわゆる保護の職権停廃止につきましては、法第27条による口頭での指導、文書による指示を経て、弁明の機会を付与したうえで処分するよう、厚生労働省社会・援護局長通知で規定されております。
区保護課では、機械的・画一的に処分を行うのではなく、この通知に則り、実態等を把握のうえ慎重に行っているところであります。
特に、職権停止につきましては、生活保護受給者にとって、もっとも重い処分となりますので、その適用につきましては、事例研修等で具体的に示し、周知徹底を図っております。今後とも、職権停止を行う際は、十分調査を行い、実態等を把握したうえで、慎重に判断するよう周知してまいります。

宮川再質問 次にですね、生活保護の問題についてです。
 生活保護の基準が引き下げられたことについて、「国が、客観的な指標で合理的に行った」という答弁がありました。
 つまり、客観的指標というのは、物価が下がったということを言っているんだと思うんですよね。
 物価が下がったものは確かにパソコンですとか、家電は下がったんですよ、大きく。そこの下げ幅が大きいので、物価全体を見たときに下がったように見えるんですけれども、ものによって違うんですよ。
 生活保護世帯でも必要としている、灯油や食料品といった生活必需品は、物価が上がっていますよ。ですから、そこで物価が下がった、全体像が下がった、パソコン・家電によって引き下げられたから下げていいんだっていうのは、私は合理的でないと思います。
 ただ単に、物価などをもって、客観的指標がどうなのかというその観点だけで、引き下げるという考え方そのものが、私はあらためる必要があると思います。
 つまり、当事者の声を聞くっていうことが必要だからですよ。
 かつて、事業仕分けで、ていねプール廃止、駒岡の保養施設廃止、川下公園リラックスプラザ廃止、というのを出した時に、市民や利用者から猛反対が出ました。
 これは、利用者の声を聞かなかったからですよ。900人の市民が不服審査請求を行っています、生活保護の問題で。異例じゃないですか。
 こんなことは今までないですよ。不服審査を行うために、自分は生活保護を受けているんですってことを言わなければならないですからね、たいへんな勇気だと思いますよ。今の答弁で、当事者が不服審査請求をやったことについて、こういうふうにおっしゃいました。
 「法に定められた権利だ」そりゃそうですよ。
 法に定められたってことはみんな知っているんです。
 要は、審査請求に立ち上がった人たちの思いを、行政として受け止めるべきじゃないのかということなんですよ。どう受け止めていらっしゃるんでしょうか。
 そこのところを、お聞かせください。
最後に、職権廃止についてであります。
職権廃止については、十分調査して実態を把握するというようなご答弁がございました。
私、先ほど職権廃止された2人の例を申し上げました。
1人は、就労活動していたのだけれども報告がなかったので、廃止されたっていう人です。
もう1人は、収入認定しない香典をもらったっていう報告がない、って言って廃止されたんですよ。
報告がない、っていうことで廃止されるんです。
実態把握と報告、報告がないっていうことです。実態把握すべきですよ、やっぱり。報告がないということをもって廃止する、こういうやり方こそ機械的・画一的なのではないですか。
こういうやり方を、あらためる必要があると思いますが、いかがですか。

井上副市長答弁 それから、生活保護基準の引き下げの部分ですけれども、今回の引き下げの関係をどう考えているのかと、それから審査請求があったことについてどう考えているのか、というお尋ねでございます。
それで、生活保護基準の引き下げについてでございますけれども、第2回定例市議会でもお答えをしました通り、社会保障審議会の生活保護基準部会において、5年ごとに見直しがされております。
今回は年齢別、世帯別、世帯人員別、地域別に基準額と消費実態の乖離を詳細に分析をし、その検証を踏まえた見直しでございます。
さらに、前回見直しのあった平成20年度以降、デフレ傾向が続いているにも係わらず、平成20年度以降基準額が据え置かれていたことから、この間の客観的な経済指標である物価動向を勘案したものとなっております。
生活保護の基準につきましては、国が責任をもって決めるべきものでありまして、今回の見直しにつきましても、国が客観的な指標によって行ったものと考えてございます。
それから、職権の廃止でございますが、これにつきましては、先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げました通り、法律上の手続きに加えまして、個々の事情を総合的に勘案するため、保護課全体でケース診断会議にはかり、慎重に決定して行っているところでありまして、これまで研修等で周知をしてきたところでございますけれども、今後とも機会あるごとに周知徹底をはかってまいりたいと考えております
以上でございます。

宮川再々質問 それから、生活保護基準については、物価動向を見て国が決めたんだということを今、答弁されました。
わかっているんです、最初から。
物価が下がったためでしょうって、言っているんですよ。
で、下がったのは、パソコンや家電などの物価が下がったために全体を引き下げたんじゃないですか、って言っているんですよ。
そして、灯油や食料品などの生活必需品は逆に上がっているから、そこを考えると合理的とは言えないんじゃあないですか、という質問なんですよ。
だから、国が責任をもって決めることとはいえ、こういう物価の中身を見たときには合理的とは言えないんじゃないかと思うんですよ。
それから、市長、ぜひ答えてほしいんです。
先ほどもね、質問したことで答えていただけなかったことなんですけれども、当事者が、不服審査請求で立ち上がっています。
札幌市の市民だけで900人も、立ち上がっています。
こんなことは、今までに例のないことです。この人たちの思いを受け止めてほしいんだけれども、どう受け止めてますか、っていうことを聞きたいんですよ。
先ほどもそう言ったんですけれども、ご答弁ないんで、市長の思いをですね、しっかりと示していただきたいと思います。
お願いします。


井上副市長再々答弁 それから、生活保護の関係でございます。
何回も同じ答弁で申し訳ございませんけれども、生活保護基準につきましては、国が責任をもって決めるべきものでありまして、今年度予算におきましても、国会で十分な議論を各会派がなされた上で成立したものでありますので、合理的なものと考えております。以上でございます。

2013年10月1日火曜日

代表質問で生活保護問題取り上げる

 9月26日、札幌市議会で私が代表質問を行ないました。
 そのなかで、生活保護問題を取り上げましたので、質問と答弁の要約を掲載します。



◎宮川質問~8月から行なわれた生活保護の引き下げは、あまりにも過酷だと思うが、市長の見解は?

▲市答弁~今回の見直しは、国が客観的な指標により合理的に行なったものである。

◎宮川質問~生活保護の引き下げについて、市内で907人の保護受給者が不服申し立ての審査請求を行なったことを、どう受け止めているのか?

▲市答弁~法に定められた権利の行使したもの。

◎宮川質問~引き下げによって、保護を受けていない市民も影響を受ける。就学援助や市営住宅家賃減免など、どういう事業が影響を受けるのか?

▲市答弁~就学援助で影響が出るのは、平成27年度から。
 市営住宅家賃減免は、引き下げるつもりはない。
 保育料の減免基準も引き下げるつもりはない。
 引き下げに連動するのは全部で64項目になる。

◎宮川質問~保護課の指導・指示に従わなかったことを理由に保護を廃止することがある。
 札幌市では、ハローワークに行っていても、その報告をしなかったなどの理由で廃止している例がある。
 機械的に廃止するのではなく、実態の掌握を前提とした対応をすべきではないか。

▲市答弁~機械的・画一的に処分を行なうのではなく、実態等を把握のうえ、慎重に行なっている。
 今後とも、十分調査を行ない、実態等を把握したうえで慎重に判断していく。

 上記は、要約です。
 以下に、代表質問の生活保護関係分の抜粋を掲載します。
 長文ですが、関心のある方はぜひお読みください。


次に、生活保護行政について質問します。
本市の保護受給世帯は、今年8月現在で51,980世帯になっています。生活保護世帯が全国的にも増加しているのは、非正規労働者の異常な低賃金や派遣切り、大企業の人減らしなどの雇用環境の悪化、経済状況の他に、国において年金や医療など社会保障制度を連続して改悪していることが大きな要因になっています。
質問の第1は、8月から実施された生活保護基準の引き下げについてです。
市内に住むある女性は、子ども2人と母の4人暮らし、「8月から6000円も引き下げられて、何をどう切りつめるのか」と悩んでいます。70才の方は「保護費が1000円引き下げられ、老齢加算もなくなり辛抱してきたのに、これでは生活できません」と途方に暮れています。
7月にも最低限度の生活だったのに8月にさらに引き下げられたことは、あまりにも苛酷だと思うのですが、いかがか、市長の見解をうかがいます。
保護世帯の健康で文化的な生活を保障するには、現在の保護費では、困難だと思いますが、いかがお考えか、うかがいます。
質問の第2は、当事者の不服申し立て審査請求についてです。
基準の引き下げで生活保護を受給できなくなる世帯も生まれるのですが、また、札幌の場合ほぼ全員が引き下げられます。「もう暮らしていけない」、「我慢できない」など、この引き下げの撤回を求め、行政への不服申し立てを行う「審査請求」運動が広まり、本市でも920日現在で907人にのぼります。
審査請求を行うことは、自らが保護を受けていると明らかにすることであり、大変、勇気のいることです。それでも多くの人が、立ち上がっていることを、どう受け止めていますか、明らかにしてください。
質問の第3は、受給者以外の市民の暮らしに与える影響についてです。
生活保護基準の引き下げは、税制、社会保障、福祉制度全般に影響がでて、保護を受給していない市民の暮らしにも影響を与えることになります。
とり分け影響が心配されているのが、子どもたちの教育を支援する就学援助です。
生活保護基準の1.1倍とされている就学援助の認定基準も連動して下がることになります。
引き下げるべきではないと思いますが、今年度、来年度および、それ以後はどのように対応していくのか、伺います。
また、住民税の非課税基準については、保護基準を勘案して定めています。現在、住民税がゼロの世帯の負担増をどのように見込んでいるのか伺います。
保育所保育料や市営住宅家賃減免についても、保護基準に連動することが懸念されます。それぞれどのように考えていますか、また全ての本市の事業で、生活保護基準に連動するものは、どのような事業が何項目あるのかお示しください。
質問の第4は、指導指示に従わない場合の保護の打ち切りについてです。
様々な理由で就労に至らなかった人で廃止になっている人がいます。知的障害のある方などは、指導指示書を出されても、どうしていいかわからず適切な方法を取ることが出来ないまま廃止になることがあります。生活保護を悪用しているような悪質な事例でなく、知的障害を持っているために、混乱してうまく対応できなかったり、乱暴な言動になってしまうことがあります。1人のケースワーカーが最大で112人もの受給者を担当していることがあります。職員の増員を行い、本人に寄り添った援助が求められているのではないでしょうか。
 指導指示で「就労活動を行いなさい」「就労活動を行ったことを、区役所に報告しなさい」ということが、よくあります。実際に、就労活動を行っていても仕事が決まらない場合など、区役所保護課で何を言われるか不安をいだき、行ったときに担当ケースワーカーがいなければ、ホッとして帰宅し、そのままにしてしまうという例もあります。
 このような場合、就労活動をしていても、「報告がない」ということで、保護廃止になることがあります。
 また、「収入があった場合には報告しなさい」という指導指示を受けていた人が、身内に不幸があり香典を受け取りました。香典は収入認定されないことを知っていたため、報告はしませんでした。すると区役所は「収入認定するものではないが、収入があったのに報告しておらず、指導指示違反」として保護を廃止した例があります。
 この2つの例は、就労活動はしていたこと、香典は収入認定されないものであり、いずれも実害はないのです。単に「報告がない」ということであれば、あらためて報告を求めればよいことであり、最後のセーフティーネットを断ち切るほどのことではありません。


 「報告がない」ということで、機械的に廃止するのではなく、実態の掌握を前提とした対応をすべきと思いますが、いかがか、うかがいます。