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2013年10月2日水曜日

代表質問答弁、再質問、再答弁、再々質問、再々答弁

 私が代表質問で生活保護問題を取り上げました。
 質問の内容は、10月1日のブログをごらんください。

 以下に、副市長の答弁、私の再質問、副市長の再答弁、私の再々質問、副市長の再々答弁を掲載します。
 様々な問題を取り上げているのですが、生活保護部分だけを抜粋します。

 札幌市議会では、代表質問の答弁は、市長と3人の副市長が分担して答えます。
 再質問に対しては、市長が答弁するのが通常です。
 ところが、私の再質問にも、再々質問にも、市長は答えず、副市長に答弁させました。
 私は、市長が政治家として責任を持って、正々堂々と論戦してほしかったです。

井上副市長答弁 6番目の、生活保護行政についてであります。
 まず、生活保護基準の引き下げについてでありますが、生活保護基準につきましては、6月に行われた第2回札幌市議会定例会でお答えした通り、国が責任を持って決めるべきものであり、今回の見直しについても、国が客観的な指標により、合理的に行ったものと認識をしております。
 さらに、見直し時期や内容につきましては、今年度予算の国会審議において、さまざまな意見や主張が交わされ、十分な議論がなされたうえで決定したものだと考えております。
 また、今回の見直しは、激変緩和措置として、増減幅は10%を限度とし、また、3年間かけて段階的に実施するなど、保護世帯の生活にも配慮されているものと考えております。
 次に、当事者の不服申し立て審査請求についてでありますが、生活保護の決定に不服がある場合、60日以内に北海道知事に対して審査請求可能である旨、行政不服審査法第14条に規定されております。決定通知書に審査請求可能である旨も教示しているところでありますので、今回の審査請求につきましても、法に定められた権利を適正に行使したものだと認識しております。
 次に、受給者以外の市民の暮らしに与える影響についてでありますが、1点目、就学援助の今後の対応について、札幌市では、前年の41日現在の生活保護基準額に基づき、就学援助を受給できる世帯所得の限度額を算出しております。
 したがって、今回の生活保護基準額引き下げの影響が及ぶのは、平成27年度からでありまして、教育委員会では、就学援助の認定基準について、札幌市就学援助審議会における調査・審議を経る必要があると考えており、年度内を目途に諮問する予定、と聞いております。
 2点目の、住民税の非課税基準についてでありますが、生活扶助見直しに伴います個人住民税の非課税限度額については、平成26年度以降の税制改正において対応することとされておりますが、その内容は現時点で示されておりませんので、具体的に負担増を見込むことは困難であります。
3点目の、保育所保険料や、市営住宅家賃減免についてでありますが、保育所保育料の減免につきましては、改正前の生活保護基準により、判断することとしております。
市営住宅の家賃減免基準は、生活保護基準も参考にしておりますが、今年4月に改定したばかりでありまして、当面引き下げることは考えておりません。
4点目の、影響の範囲についてでありますが、札幌市の事業のうち、生活保護基準に連動するものは、就学援助をはじめ、介護保険料や国民健康保険料など、全64項目となっております。
次に、指導指示に従わない場合の保護の打ち切りについてでありますが、指導指示に従わない場合の保護の打ち切り、いわゆる保護の職権停廃止につきましては、法第27条による口頭での指導、文書による指示を経て、弁明の機会を付与したうえで処分するよう、厚生労働省社会・援護局長通知で規定されております。
区保護課では、機械的・画一的に処分を行うのではなく、この通知に則り、実態等を把握のうえ慎重に行っているところであります。
特に、職権停止につきましては、生活保護受給者にとって、もっとも重い処分となりますので、その適用につきましては、事例研修等で具体的に示し、周知徹底を図っております。今後とも、職権停止を行う際は、十分調査を行い、実態等を把握したうえで、慎重に判断するよう周知してまいります。

宮川再質問 次にですね、生活保護の問題についてです。
 生活保護の基準が引き下げられたことについて、「国が、客観的な指標で合理的に行った」という答弁がありました。
 つまり、客観的指標というのは、物価が下がったということを言っているんだと思うんですよね。
 物価が下がったものは確かにパソコンですとか、家電は下がったんですよ、大きく。そこの下げ幅が大きいので、物価全体を見たときに下がったように見えるんですけれども、ものによって違うんですよ。
 生活保護世帯でも必要としている、灯油や食料品といった生活必需品は、物価が上がっていますよ。ですから、そこで物価が下がった、全体像が下がった、パソコン・家電によって引き下げられたから下げていいんだっていうのは、私は合理的でないと思います。
 ただ単に、物価などをもって、客観的指標がどうなのかというその観点だけで、引き下げるという考え方そのものが、私はあらためる必要があると思います。
 つまり、当事者の声を聞くっていうことが必要だからですよ。
 かつて、事業仕分けで、ていねプール廃止、駒岡の保養施設廃止、川下公園リラックスプラザ廃止、というのを出した時に、市民や利用者から猛反対が出ました。
 これは、利用者の声を聞かなかったからですよ。900人の市民が不服審査請求を行っています、生活保護の問題で。異例じゃないですか。
 こんなことは今までないですよ。不服審査を行うために、自分は生活保護を受けているんですってことを言わなければならないですからね、たいへんな勇気だと思いますよ。今の答弁で、当事者が不服審査請求をやったことについて、こういうふうにおっしゃいました。
 「法に定められた権利だ」そりゃそうですよ。
 法に定められたってことはみんな知っているんです。
 要は、審査請求に立ち上がった人たちの思いを、行政として受け止めるべきじゃないのかということなんですよ。どう受け止めていらっしゃるんでしょうか。
 そこのところを、お聞かせください。
最後に、職権廃止についてであります。
職権廃止については、十分調査して実態を把握するというようなご答弁がございました。
私、先ほど職権廃止された2人の例を申し上げました。
1人は、就労活動していたのだけれども報告がなかったので、廃止されたっていう人です。
もう1人は、収入認定しない香典をもらったっていう報告がない、って言って廃止されたんですよ。
報告がない、っていうことで廃止されるんです。
実態把握と報告、報告がないっていうことです。実態把握すべきですよ、やっぱり。報告がないということをもって廃止する、こういうやり方こそ機械的・画一的なのではないですか。
こういうやり方を、あらためる必要があると思いますが、いかがですか。

井上副市長答弁 それから、生活保護基準の引き下げの部分ですけれども、今回の引き下げの関係をどう考えているのかと、それから審査請求があったことについてどう考えているのか、というお尋ねでございます。
それで、生活保護基準の引き下げについてでございますけれども、第2回定例市議会でもお答えをしました通り、社会保障審議会の生活保護基準部会において、5年ごとに見直しがされております。
今回は年齢別、世帯別、世帯人員別、地域別に基準額と消費実態の乖離を詳細に分析をし、その検証を踏まえた見直しでございます。
さらに、前回見直しのあった平成20年度以降、デフレ傾向が続いているにも係わらず、平成20年度以降基準額が据え置かれていたことから、この間の客観的な経済指標である物価動向を勘案したものとなっております。
生活保護の基準につきましては、国が責任をもって決めるべきものでありまして、今回の見直しにつきましても、国が客観的な指標によって行ったものと考えてございます。
それから、職権の廃止でございますが、これにつきましては、先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げました通り、法律上の手続きに加えまして、個々の事情を総合的に勘案するため、保護課全体でケース診断会議にはかり、慎重に決定して行っているところでありまして、これまで研修等で周知をしてきたところでございますけれども、今後とも機会あるごとに周知徹底をはかってまいりたいと考えております
以上でございます。

宮川再々質問 それから、生活保護基準については、物価動向を見て国が決めたんだということを今、答弁されました。
わかっているんです、最初から。
物価が下がったためでしょうって、言っているんですよ。
で、下がったのは、パソコンや家電などの物価が下がったために全体を引き下げたんじゃないですか、って言っているんですよ。
そして、灯油や食料品などの生活必需品は逆に上がっているから、そこを考えると合理的とは言えないんじゃあないですか、という質問なんですよ。
だから、国が責任をもって決めることとはいえ、こういう物価の中身を見たときには合理的とは言えないんじゃないかと思うんですよ。
それから、市長、ぜひ答えてほしいんです。
先ほどもね、質問したことで答えていただけなかったことなんですけれども、当事者が、不服審査請求で立ち上がっています。
札幌市の市民だけで900人も、立ち上がっています。
こんなことは、今までに例のないことです。この人たちの思いを受け止めてほしいんだけれども、どう受け止めてますか、っていうことを聞きたいんですよ。
先ほどもそう言ったんですけれども、ご答弁ないんで、市長の思いをですね、しっかりと示していただきたいと思います。
お願いします。


井上副市長再々答弁 それから、生活保護の関係でございます。
何回も同じ答弁で申し訳ございませんけれども、生活保護基準につきましては、国が責任をもって決めるべきものでありまして、今年度予算におきましても、国会で十分な議論を各会派がなされた上で成立したものでありますので、合理的なものと考えております。以上でございます。

5 件のコメント:

  1. 来年度以降の住宅扶助の引き下げ等の話題も目に飛び込んできてますが、これも生活扶助と同様に、実際のところ、受給者の利用が可能な部類である住宅の、下限家賃は上がっている現状を無視し、高額な部類の住宅の家賃等の下落を、「この数年、平均家賃が下がっている」と言いかえ、断行しようとしているのでしょうが、こんなトリッキーな発言が何時まで罷り通るのでしょうか?
    又、現在住宅扶助上限額の家賃で、家主と契約を交わしている受給者が多数存在しているはずですが、彼等は住宅扶助の引き下げにより、転居指導の流れに至るというのが、制度上の当然の流れと理解しているのですが、そうなると転居費用の支給等も踏まえ、多額の財政支出が予想され、そのあたりについて政治家の方々は、どう考えられているのでしょう?
    例えば家賃上限額を4万6千円とされてる受給世帯が、住宅扶助の引き下げにより、家賃上限額を4万3千円とされた場合、たかだか月2~3千円の為に、20万円(概ね)の転居費用を支給するのが、妥当なのですか?(受給者の事情等は無視した転居指導が横行する中、実施者の都合によっては転居指導を行なわないなんて事は絶対に許しません)
    企業に置換えれば、何年後の回収利益を見越した、投資に成るのか?投資資材等の耐久年数等を考え、費用対効果はどれ程か?この間の市場動向予測?残存・保有リスク 等々の様々な試算・・・。
    私にはどうしても無駄な事をしようとしてる様にしか見えません。
    その無駄な政策にて、これ以上社会弱者を困窮するのは、正しいのでしょうか?
    いくら社会保障費を削ったところで、貧困対策に実行性が無い以上、自民党の主張する財政改善策は茶番でしかありません。
    因みに安部首相は、自らの難病体験をもとに、難病対策にも力をいれると言ってた事を覚えてますか?
    しかし実際には、難病に纏わる予算の削減準備が水面下にて進められており、各医療従事機関が懸念を示し出しているのが現状ではないですか。
    今考えれば、TPPの準備としての、医薬品規制緩和が目的の発言だったのでしょう。(医薬品規制緩和の全てが駄目とは言ってませんので、理解下さい)
    国民は、こんな政治に何処まで従わなければいけないのですか?

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    1. 匿名様 コメントありがとうございます。
      生活保護費が削減されました。
      私、勉強不足であり、削減された内訳を承知しておりません。
      7日(月)に、すぐに調査します。
      しかし、家賃分の削減は考えにくいと思います。
      理由は、匿名様のおっしゃる通り、すでに保護を受けている人を転居させることになると莫大な費用がかかるからです。
      あらためて、調査の上、このブログにて、私から匿名様宛にコメントします。

      TPPですが、医薬品分野の規制緩和は重大だと思います。
      アメリカの要求のなかでも、医薬品の規制緩和・自由貿易は強く求めてくる分野です。
      難病政策まで、アメリカに売り渡すのは、売国政治です。

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    2. 確定事項では、まだ無いようですが・・・参考まで

      『厚生労働省は4日、生活保護の一つで家賃を実費支給する「住宅扶助」など三つの扶助や各種加算制度を見直す方針を、厚労相の諮問機関、社会保障審議会の生活保護基準部会に示した・・・今回の見直しも全体では引き下げとなる見通し。主なものは来年度以降に実施する・・・今後見直すのは、住宅扶助に加え、仕事に必要な技能を習得するための「生業扶助」、生活扶助の一部で受給開始時の衣服費などをまかなう「一時扶助」など・・・』 (ニュース記事の抜粋)

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    3. 匿名様
      保護費削減の内訳を入手いたしました。
      家賃は削減されておりません。
      札幌では、1人暮らしは36,000まで、6人までは46,000までです。
      変更ありません。
      しかし、一人暮らしの方が、36,000円以下の家賃のアパートを探すこと、家族のある方が46,000以下の家賃のアパートを探すことは、なかなか困難です。

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  2. 峰田はるか(DEBUNEGON)2016年4月13日 11:12

    高度の職を行うものの給料は、はたして高い必要があるでしょうか? ペルーの大統領のように、それは不自然だ・としてオバマの八分の一まで落とした人もいます。能力のある人が能力相応の仕事をするのは当たり前。憲法はこれを国民が直接守る必要はない・とする意思は、ペルー大統領の行為を是認している。キリスト教で言えば、ただでもらったものはただで与えなさい・です。あなたの能力は誰からもらったのか?という問いかけに、もしかすると、2015/7に、日本マイクロソフト社長になった平野卓也さんはキリスト教徒であり、いずれ、その教えに従って自らの給与について何事かつぶやく可能性があります。 公務員の特定以上の役職については発言内容に従った出来高性にしたい。

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